成年後見(法定後見・任意後見)は神奈川県川崎市の針尾司法書士事務所にお任せください。
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法定後見との違いをご理解ください。
こちらでは任意後見制度ついて紹介させて頂きます。
公証役場で作成する任意後見契約の締結の流れから任意後見人の業務内容などのご理解にお役立てください。
全体像をご理解ください。
任意後見制度による、任意後見契約による本人保護の方法もあります。
任意後見制度は、本人の判断能力があるときに、将来、判断能力が低下した際に備えて援助してもらう任意後見人と代理権などの具体的な内容を前もって公正証書の契約で定めておきます。
知的障害などがあっても、契約を締結する意思能力が認められる場合は、任意後見契約を締結することはできます。
保佐人を利用できる程度に事理弁識能力が不足した場合には、契約を締結できるか微妙なときもありますが、意思能力があるときは、本人は任意後見契約を締結することはできると考えられます。
任意後見契約(公正証書)で定められた権限は法務局に登記されますので、権限は明確に公示されています。
登記を要件としているのは、法定後見の原則的廃除という法的効果をあたえる以上、家庭裁判所が常にその存在を公的証明により確認することができる契約であることを要するためとされています。
家庭裁判所による任意後見監督人の選任審判を停止条件として公正証書の契約の効力が生じます。
しかし、登記された事項以外の権限行使が必要になった場合には対応できずに、法定後見制度を利用せざるを得ないことになります。
任意後見人には、成年後見人・保佐人・補助人のような同意権や取消権はありません。
全体的な流れをご理解ください。
1.委任者(本人)と任意後見受任者が、公正証書による任意後見契約を締結します。
任意後見契約は次の①②の要件を充たした場合に成立します。
①任意後見契約は、委任にかかる事務について代理権を付与する委任契約です。任意後見監督人が選任されたときからその効力を生じる旨の定めが必要になります。
②方式は法務省令で定める様式の公正証書による必要があります。公正証書によることで、契約時に委任者が意思能力を有していたことや委任者の真意に基づき真正に成立したことの確認・立証が容易になります。
※任意後見監督人選任前の契約解除は、公証人の認証を受けた書面でします。
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2.公証人が法務局の登記所に対して、任意後見契約の登記を嘱託します。
通常の委任契約とは明確に区別されます。
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3.本人が、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況になった時は、開始についての本人の意思確認(本人の同意)をします。
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4.申立権者が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申し立てます。
申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。
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5.家庭裁判所が、任意後見監督人を選任します。選任されると任意後見契約は効力を生じて、任意後見受任者が任意後見人となります。
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6.任意後見人による委任者(本人)と契約した内容の後見事務の遂行は任意後見監督人による監督の下で行われ、家庭裁判所への報告などの業務をします。
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7.本人の死亡などにより任意後見契約の終了
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8.終了の登記
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